東京入国管理局

東京入国管理局
東京入国管理局 (建物外観)

東京・品川にある東京入国管理局へのビザ申請は、

六本木・溜池山王駅の信頼と実績の

アルファサポート行政書士事務所へご相談ください。

 

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 ・在留資格「日本人の配偶者等」の認定、変更、更新 >>>「配偶者ビザ」

 ・在留資格「興行」の認定、変更、更新 >>>「興行ビザ」

 ・帰化申請をお考えの方        >>>「帰化申請」

 ・仮放免をお考えの方         >>>「仮放免」

 

東京入国管理局

東京入国管理局(品川) 管轄

東京入国管理局の管轄は、東京都、神奈川県、埼玉県、

千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の関東各県および

山梨県、長野県、新潟県の甲信越地方です。

 

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東京入国管理局(品川) 時間

東京入国管理局(品川)は、Bカウンターが最も混み、AとCが

同程度の混雑具合です。

A、Bカウンターでの申請は、半日程度のの待ち時間を見込んで

おきましょう。

 

(受付時間)
9時~12時,13時~16時(土・日曜日,休日を除く)

 

ただし,
●在留資格変更・更新窓口(Bカウンター)

 再入国許可窓口(Dカウンター)

 許可窓口(Aカウンター)
 9時~16時 (土・日曜日,休日を除く)

●被収容者への面会・物品授与
 9時~11時,12時40分~15時(土・日曜日,休日を除く)

 

東京入国管理局(品川) 住所

品川の東京入国管理局は、下記地図でご確認いただけますように、

人工島の上にあるため、橋を渡っていかなければなりません。

このため、直線距離はたいしたことありませんが、迂回しなければな

らないため、天気がよい日以外は、JR品川駅からのバスの利用を

お勧めします。

片道200円、往復400円です。(2013年4月現在)

 

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東京入国管理局 品川
港南大橋から見た東京入国管理局

東京入国管理局(品川) バス停案内

東京入国管理局 品川

品川駅から出ている東京入国管理局前へのバス停は、品川駅港南口

を出て、左手の、ファミリーマート前にあります。下の地図のフラ

ッグをご確認ください。

 

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東京入国管理局(品川) 帰りのバス停

東京入国管理局から品川駅へ向かう帰りのバス
東京入国管理局から品川駅へ向かう帰りのバス

東京入国管理局での用事を済ませて帰りのバスは、通りの反対側に

あります。下記地図のフラッグをご参照ください。

 

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国際行政書士に依頼するメリット

あなたは申請の難易度、把握されていますか?

【ご依頼のメリット】

1. 入管の内部規則・通達をふまえた申請

2. 入管へ出頭する必要がありません。

東京入国管理局 フロア案内

【東京入国管理局:品川】 Aカウンター

品川の東京入国管理局Aカウンターは、許可のカウンターです。

申請が法務大臣により許可されて、在留資格変更許可を受ける方、

在留資格更新許可を受ける方、永住許可を受ける方、在留資格

取得許可を受ける方(日本で生まれた赤ちゃんなど)、資格外

活動許可を受ける方、就労資格証明書の交付を受ける方が、許可

を受けるカウンターです。

許可を受けるカウンターですが、在留カードの受け取りの為に、

相応の時間を要します。

 

【東京入国管理局:品川】 Bカウンター

品川の東京入国管理局Bカウンターは、申請のカウンター

です。

在留資格変更許可を受けるための申請をする方、在留資格

更新許可を受けるための申請をする方、永住許可申請をす

る方、在留資格取得許可申請をする方(日本で生まれた

赤ちゃんなど)、資格外活動許可の申請をする方、就労資格

証明書の交付申請をする方が、申請書類を提出するカウンター

です。

番号札を受取る際に第一次のチェックを受け、正式な申請の

際に第二次のチェックを受けます。受理されれば、受付票を

もらいます。

 

【東京入国管理局:品川】 C1カウンター

品川の東京入国管理局C1カウンターは、在留資格認定証明書交付

申請をされる方のカウンターです。

Bカウンターほどは混んでいないことが通常です。

 

【東京入国管理局:品川】 C2カウンター

品川の東京入国管理局C2カウンターは、自動化ゲートの利用希望者

が登録をするためのカウンターです。

 

【東京入国管理局:品川】 C3カウンター

品川の東京入国管理局C3カウンターは、再入国許可申請をする方、

再入国許可を受ける方のためのカウンターです。

在留カードが普及して来たことにより、以前より混雑が緩和

されています。

 

【東京入国管理局:品川】 C4カウンター

品川の東京入国管理局C4カウンターは、所属機関、配偶者に

関する届出をするためのカウンターです。

 

就労ビザは、所属機関(就職先)の雇用能力が審査対象である

ことから、就労ビザを保有している外国人が転職をした際には、

入国管理局に届出をする必要があります。

 

また、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を有する外

国人が離婚をした際にも、在留資格「日本人の配偶者等」の前提

となる資格を失ったことになるので、入国管理局に対して届出が

必要です。

【東京入国管理局:品川】 Dカウンター

品川の東京入国管理局Dカウンターは、在留カードに関する手続きの

カウンターです。

在留カードの有効期間を更新する際、在留カードの再交付を申

請する際、在留カードを返納する際、住居地以外の在留カード

の記載事項の届出をする際に利用するカウンターです。

 

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