在留資格変更許可申請書 記入例

在留資格変更は、更新や認定よりも「不許可」率が

高いという統計的事実をご存知ですか?


ビザ専門のアルファサポート行政書士事務所が、在留資格変更許可申請

ポイントを徹底解説します!

在留資格変更許可申請書 記入例

自信がない、時間がない、そんな貴方に・・・

ビザ専門のアルファサポート行政書士事務所

在留資格変更許可申請書,記入例,

在留資格変更許可申請書

記入・作成の3つの注意点

1. 追加証拠請求(ROE)を先回りした立証

2. 十分な在留資格該当性の検討

3. 適切なsupport documents の選択

在留資格変更許可 に関する

入管法の条文

(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格

(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において

同じ。)の変更(技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能

実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者

については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、

特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外

国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることが

できる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、

法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を

申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を

希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなけれ

ばならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が

提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当

の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、

短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむ

を得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。

この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留

カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格

証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又

は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一  当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、

又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官

に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二  前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国

人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな

在留資格及び在留期間を記載させること。
三  第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外

国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に

対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交

付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留

資格及び在留期間を記載させること。
5  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留

期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)におい

て、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間

の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該

外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従

前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日

までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留すること

ができる。

 

在留資格変更許可申請【料金】

在留資格変更許可申請書,書き方,

在留資格変更許可申請 90,000円+TAX

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