在留資格認定書

在留資格認定書は、正式名称を、在留資格認定証明書をいい、

外国人を海外から招へいする際に、日本に在住する関係者が、

日本の入国管理局に対して、「在留資格認定証明書交付申請」

を行い、法務大臣がこれを許可することにより発行されます。

 

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在留資格認定書
在留資格認定書

在留資格認定書

外国人は,査証免除制度などの例外を除いては、原則として来日前に日本の在外公館に於いて査証(VISA)の発給を受けなければなりません。

以前は、「査証事前協議制度」により、外務省と法務省とが協議のうえで外務省が査証を給付していましたが、現在は法務省が外務省に先行して処理をする「在留資格認定証明書交付申請制度」が多く利用されています。

 

(1)査証事前協議制度

外国人が日本に入国する際には、有効な査証を有していることが必要です。外国人を日本に入国させるか否かの判断は出入国管理業務を掌る法務省入国管理局が行いますが、その判断材料のひとつが、外務省が発行する有効な査証の所持なのです。

このため、外務省の査証発給業務と、法務省入国管理局の出入国管理業務は密接に関連しており、外務省と法務省との間では,外国人の入国に関する連絡調整が図られており,個々の査証発給案件について,必要に応じて外務大臣から法務大臣に協議が行われています。この協議を受けた法務大臣は,提出された書類を検討するほか,国内の受入れ機関の関係者から事情を聴取することなどによって,外国人が行おうとする活動が入管法別表に掲げる在留資格に該当するかどうか,加えて,一定の活動を行おうとする外国人については,法務省令で定める上陸許可基準に適合するかどうかについて審査し,査証を発給することが適当か否かに関する意見を外務大臣に回答しています。

 

日本の在外公館で受理した査証申請書類は①日本の外務省に進達され、②外務大臣は法務大臣と協議し、③法務省は入国管理局に審査を指示し、④入国管理局は外国人の在日関係者に立証をうながし、⑤在日関係者は入国管理局に立証を行うと、⑥入国管理局が法務省に審査の結果を進達し、⑦法務省は外務省に回答し、⑧外務省は在外公館に査証発給の是非について指示する、という手順をとることになります。このような海外を起点とするフローのため査証申請から査証発給までに相当の日数を要するのが通例です。

(2)在留資格認定証明書

そこで,入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。この制度は,平成2年施行の改正入管法により導入されたものであり,「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格で,外国人本人又はその代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に,その外国人に在留資格の該当性があるか,また,一定の活動を行おうとする外国人については上陸許可基準への適合性が認められるかなど,事前に審査を行い,在留資格該当性及び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書を交付し,その外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものである。

在留資格認定証明書交付申請制度でも、査証事前協議制度でも、いずれも外務省・法務省の審査を経るので審査期間には大きな差はないとも考えられますが、

海外と日本との書類のやりとりにかかる時間が大幅に省略され,迅速な手続きが期待されています。このため、昨今の日本の在外公館の査証に関するページでは、在留資格認定証明書を事前に申請するこの方法が「強く勧められる」という表現で推奨されています。

(3)在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは,外国人が日本に上陸のための条件のうち「有効な査証を所持していること」について適合していることを証明する書面で,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 なお,観光や親族訪問,短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については,在留資格認定証明書の対象ではありません。

(4)在留資格認定証明書の申請人

入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。

例えば,日本で就労しようとする場合の代理人は,受入れ機関となる企業の職員であり,日本人と結婚されて入国しようとする場合には,外国人の配偶者である日本人が代理人となります。代理人は,在留資格に応じて定められています。

(5)在留資格認定証明書の申請先

原則として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する入国管理局で申請します。

(6)在留資格認定証明書の所持は入国を保証しますか?

在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して,必ずビザ(査証)の発給を受けてください。

また,在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともあります。

(7)在留資格認定証明書の有効期限

有効期間は3か月とされています。したがって,在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。

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